団体の概要のご案内
設立 | 平成14年7月 神奈川県知事認可 |
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目的業務 | マンションの管理の適正化に寄与する支援活動 管理組合、区分所有者等の相談に応じ、助言・指導その他の援助を行う。 |
社員 | マンション管理士15名・その他資格者10名 従業員8名 |
沿革 |
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団体名 | 特定非営利活動法人マンション管理支援協会 |
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所在地 | 〒231-0023神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜ビル6階 |
認証 | 内閣府認証・府国生第326号認証日平成14年6月28日登記日平成14年7月19日 |
理事⾧ | 菅野安男 |
事業内容 | (1)マンション管理に関する助言・相談及び支援事業 (2)マンション管理に関する情報の収集及び情報発信事業 (3)マンションの⾧期修繕計画及び維持修繕に関する相談・診断事業 (4)マンション住まいと保健、福祉等に関する社会教育・研修等の企画・運営事業 (5)国及び地方自治体等からのマンションに係る職業訓練事業の受託 (6)マンション管理に係る有料及び無料職業紹介事業 (7)マンション管理に係る労働者派遣事業 (8)マンション居住者からの依頼による成年後見人事業 (9)その他、本会の目的を達成するために必要な事業 |
会員
正会員 | 39名 (マンション管理士14名宅地建物取引士9名一級建築士3名等) |
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賛助会員 | 11社 (施工会社5社監理会社5社損害保険取扱会社1社一級建築士事務所1社等) |
関連団体・関連企業 | 株式会社マンションのパートナー 主な事業内容 (求職者支援訓練の受託業務、不動産取引業務他) |
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私たち、マンション管理支援協会は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」を遵守し「マンション管理士」が中心となって事業活動を推進するNPO法人です。
1. 「マンション管理の適正化の推進に関する法律」とは
マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的する法律で、マンション管理士の資格を定め、マンション管理業者の登録制度を実施するなどマンションの管理の適正化を推進するための措置を講じています。
2. 「マンション管理士」とは
平成13年8月に施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」により新たに創設された国家資格で、マンション管理に関する法律・技術上の専門知識を持って、管理組合や区分所有者に対して助言や指導・援助を行うことを業務とします。また、「マンション管理士」の信用と業務秘密保持は、同法律によって厳格に義務付けられています。
3. マンション管理とは
社会には、企業でも行政でもできない仕事があります。集合住宅・マンションの管理は個人の拠出金で賄われます。一つで例ですが、ビル管理は企業の収益事業の必要経費で賄われます。このような業務は利益を重視する企業、営利を追求する企業の分野です。マンション管理者業務は社会貢献を重視する活動法人の分野であります。
4. 顧問業務と管理者業務とは
マンション管理組合、区分所有者の立場でマンション管理についての相談、助言、指導その他の援助を行います。具体的には管理組合との顧問契約、管理者契約、⾧期修繕計画の計画的に行われる大規模修繕、改修工事等の工事監理等が主な仕事です。管理組合の管理者(理事等)として、管理組合の運営に直接参加します。業務内容・報酬については別途協議して定めるものとします。
5. 「マンション管理支援協会」は
それぞれの分野におけるプロの集団です。マンションの建物、設備等の管理、管理組合運営問題等多岐にわたるため、マンション管理士、建築士、建築施工管理技士、司法書士、行政書士等の集団で対応します。
6. ⾧期修繕計画の管理
「マンション管理支援協会」は特に大規模修繕工事監理、コンサルティング等の業務は、⾧期修繕計画の一定点の工事監理として、その前後のサービスを考え⾧期的視野で取り組みます。
7. 直接担当する
「マンション管理支援協会」は知識的、技術的国家資格者個人の会員の組織です。全ての業務は外部へ依頼せず直接担当し履行します。
設立趣旨書
(財)マンション管理センター発行「マンションの知識」、平成11年度マンション総合調査によりますと、昭和30年前後から普及し始めた「マンション」は平成12年末には約386万戸と推計され居住人口約1000万人を超えるようになりました。特に東京都ではほぼ5世帯に1世帯がマンションに居住しています。首都圏全体では全国のマンションストックの約52%と集中しています。このように都市型住宅として重要な地位を占めるようになりました。
しかしマンション居住には、1棟の建物を区分所有することによる権利関係の複雑さ、区分所有者間の意志決定の難しさ、あるいは計画的な修繕を適時適切に実施することの難しさなど特有の課題があります。マンション管理をみますと管理組合の多くは管理業者へ委託(約85%の管理組合)、区分所有者にたいする管理委託契約締結に際しての重要事項の説明不足、修繕積立金等の口座についての管理業者名義の存在(約15%)、管理規約の作成主体が管理会社約40.3%等トラブルの生じやすさが伺えます。今後は築年数の古いマンションが急増することも予測され建物を保全していく上で、また建替え等含めまちづくりを考える時、周辺地域の住環境の保全を図るためにも、これらの多くの課題の解決が迫られます。
行政面をみますと平成13年8月1日に「マンション管理の適正化の推進に関する法律」が施行され、マンション管理組合等から管理運営の相談に応じ助言・指導・支援を行う「マンション管理士」の資格を定め又マンション管理業務を営む場合登録制度等適正な管理体制は整備されつつあります。しかし解決は主体的にはマンション居住者、区分所有者であり管理組合であるが、内部の人々だけでは解決に特有な難しさがあります。
このような背景に鑑みて、各専門分野でこれまで培われた高度な技術や知識や経験を生かしマンション居住者・区分所有者・管理組合又近隣に住む多くの方、マンションに住みたいと考える方等多くの市民・不特定かつ多数の関係者に住み良いまちづくり、住み良いマンションづくりに助言・相談・支援を行い社会に寄与したいと考えています。
その視点から住み良いまち・マンション造りには欠かすことのできない高い倫理性と高度な技術と知識と経験を有する退職者等中高年の知識者・技術者が、互いに協力して的確かつ公正で中立的な立場から相談をし、各種に亘って支援することがマンションの適正な管理・まちづくりに貢献でき、ひいては社会資産の形成にとっても極めて有意義です。よってここにわれわれ有志は特定非営利活動法人マンション管理支援協会を設立し意欲ある多彩な専門技術者、経験者を募り非営利団体として住み良いまち造りの支援活動を通じて社会に貢献しようとするものです。